| 第1条 | 本会は甲府市サッカー協会と称し、事務所を理事長宅に置く。 |
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| 第2条 | 本会は市内におけるサッカー競技の健全な普及発展を図ることを目的とする。 |
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| 第3条 | 本会は甲府市の地区体協サッカー部及びサッカースポーツ少年団等の加盟団体を統し、山梨県サッカー協会に対しては甲府市を代表とする。 |
| 第4条 | 本会は第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。 ①各種サッカー競技大会の開催 ②サッカーに関する技術指導、講習会の開催 ③サッカーに関する審判講習会の開催と審判員の育成 ④スポーツ少年団に関する講習会の開催及び育成 ⑤サッカーの普及並び啓発すること ⑥選手の大会などへの派遣並びに参加のこと ⑦表彰に関すること ⑧その他目的を達成するために必要な事項 |
| 第5条 | 本会は地区体協サッカー部及びサッカースポーツ少年団、サッカー愛好者により組織する団体とする (新たに加盟しようとする団体は理事会の承認を必要とする、但しスポーツ少年団は甲府市体育協会へ登録と同じに加盟を承認する) |
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| 第6条 | 本会は下記の組織を置く ①総務部 ②審判部 ③技術部 ④少年部(スポ小 スポ中) ⑥社会人部(男子・ママさん) |
| 第7条 | 本会は次の役員を置く ①会長 1名 ②副会長 若干名 ③理事長 1名 ④副理事長 若干名 ⑤常任理事 若干名 ⑥会計 1名 ⑦監事 2名 (前項の他顧問を若干名置くことができる) |
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| 第8条 | ①会長・副会長・会計・監事は総会で選任する ②会長は本会を代表し、会務を統括する ③副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時は職務を代行する ④理事長は会長が委嘱し、総会で承認をうる ⑤会計は本会の経理を担当する ⑥監事は会計を監査する ⑦副理事長は前項の部長を兼任することができる |
| 第9条 | 顧問は総会において会長が委嘱する |
| 第10条 | ①役員の任期は2年とし、但し再任は妨げない ②補欠の役員は前任者の在任期間とする ③役員の任務が満了しても後任者の決定するまでその職務を行うものとする |
| 第11条 | ①本会の会議は総会・三役会・常任理事会とする ②総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会、三役会を会長が招集し開催する ③総会は会則の変更、事業計画及び事業報告、予算、決算、役員の改選、その他必要な事項を審議する ④執行部会、常任理事会は必要に応じて理事長が開催し本会の目的達成するために必要な事項を審議する |
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| 第12条 | ①会長は全ての会の議長をする ②会議の議決は全ての出席者の過半数で決定する |
| 第13条 | 本会の経費は負担金、補助金、寄付金、その他収入をもってあてる |
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| 第14条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日をもって終了する |
慶弔、表彰は別に掲示
この会則は平成元年4月1日より施行する